緊急事態措置協力支援金6月分の申請受付が開始されました。
6月1日(火)から6月20日(日)までのすべての期間に、営業時間短縮等により新型コロナウイルス感染症拡大防止対策にご協力いただいた対象施設(飲食店、カラオケ店、結婚式場)に、支給される支援金の申請が開始されました。
申請書の様式およびその他詳細はこちらをご確認ください
「飲食店等向け支援金(緊急事態措置協力支援金)について」(6月分)
※5月分(5月16日~5月31日)が未申請の方は、6月分と同時に申請することができます。
「飲食店等向け支援金(緊急事態措置協力支援金)について」(5月分)
【必要書類について】 6月分
・「申請書(1)」
・「申請書(2)」
・「申請書(3)」
・「誓約書」
※下記の通り、申請する月によって添付書類が変わります。
(1)【5月分】を既に申請済みで支給通知を受けた方
(2)【5月分】を申請中の方
(3)今回、【5月分】と【6月分】を同時に申請される方
(4)【5月分】を申請せずに【6月分】を申請される方
添付書類の詳細は、別紙「必要書類チェックリスト(個人)・(法人)」をご確認ください。
※5月分を申請済みで6月分のみ申請する方は、申請書(1)の★部分の記入を省略できます。
添付書類についても省略できるものがあります。
※要請に応じていたことがわかる掲示物、店舗のホームページ、SNS画面などの確認
写真は5月分(5月16日~31日)、6月分(6月1日~20日)それぞれ提出が必要です。
【受付期間】 令和3年8月31日(火)まで(消印有効)
【送 付 先】 〒063-8691 札幌西郵便局 郵便私書箱第39号
緊急事態措置協力支援金(飲食店等)【6月分】 係
※住所の記入は不要です
※簡易書留・一般書留・レターパックプラス
(郵便物の追跡ができる方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)
で郵送してください
※5月分と6月分を同時に送ることができます
※道の時短営業・休業等にご協力いただき緊急事態措置協力支援金を受給された方は、対象となった月の国の月次支援金は受給できません。
申請予約・ご不明な点につきましては、
遠軽商工会議所(TEL:42-5201)までご連絡ください。