労働保険事務組合のご案内

労働保険は、従業員の不慮の事故や怪我、失業した場合の各種給付金等、もしものときに欠かせない保険で、従業員(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用している事業所は業種・規模を問わず労働保険(労災保険・雇用保険)に必ず加入しなければなりません。


当所では、労働保険の加入手続きから保険料の申告・納付手続きなど、事業主が行うべき労働保険の手続きにかかる事務処理を代行しています。

  • 労働保険事務組合とは
    事業主の委託を受け、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。
  • 事務委託ができる事業主
    常時使用する労働者が300人(金融、保険、不動産、小売業は50人以下、卸売業、サービス業は100人以下)以下の事業主です。

事務委託のメリット

  • 労働保険の煩雑な事務処理から解放されます!
  • 労働保険料の金額にかかわらず、年3回に分けて納付できます!
  • 労災保険の対象とならない事業主や家族従業員、法人役員も労災保険に特別加入できます!

(ただし、一人親方労災は除く。)

労災保険

 労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

雇用保険

 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

事務委託できる事務の範囲は

  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労働保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

事務委託手数料

遠軽商工会議所の会員の場合、概算保険料の1000分の8

但し、最低3,000円以上。

非会員の場合、現行手数料プラス12,000円但し、現行手数料が3,000円以下の場合には、3,000円を適用する

(令和2年4月1日現在)

  1. 委託手数料は年間手数料とし、その年度分を一括徴収いたします。
  2. 年度途中から加入または脱退した委託事務所についても、年間手数料を徴収いたします。
  3. 委託手数料は年間平均の雇用従業員数で計算し、1期の保険料と一緒に徴収いたします。
  4. 委託手数料を支払わない事業所や事務手続き等に支障のある事業所は、委託解除をする場合があります。