高年齢者雇用安定法の改正について

少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮し活躍できるよう、環境整備を図ることを目的として「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。

今回の改正は、70歳までの就業機会の確保について事業主が講ずべき措置(努力義務)などを内容としています。

改正のポイント~70歳までの就業機会の確保(努力義務)

65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設

  1. 70歳までの定年引き上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
  4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入(a 事業主が自ら実施する社会貢献事業、b 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業)