特定退職金共済制度(従業員の退職制度)

特定退職金制度は、事業主が遠軽商工会議所と退職金共済契約を結び、毎月、掛金を納付することにより、従業員が退職したときに事業主に代わって、従業員に直接退職金を支払う制度です。

商工会議所を通じて、退職金制度が確率でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。

特徴

掛金は1人月額1口(1,000円)から30口(30,000円)までで非課税です。

事業主が負担する掛金は、損金または必要経費に計上できます。

しかも従業員の給与所得にもなりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135号)

この制度に新規加入する以前から勤続している従業員に対しては、過去勤務期間の通算の取り扱いを受けることによって、実際の勤務期間に応じた退職金を支給することができます。

過去勤務期間通算:最高10年 過去勤務通算口数:最高22口(22,000円)

中小企業退職金制度との重複加入も認められています。

加入できる事業主(共済契約者)

遠軽町にある企業の事業主(事業所)であれば、従業員の加入ができます、ただし、加入できる従業員は14歳7ヵ月から65歳6ヵ月までの方になります。

加入する場合

この制度への加入は事業主の任意ですが、加入する場合には全従業員を加入させなければなりません。

また、加入時に事業主は、従業員の同意が必要です。

事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族はこの制度に加入できません。

なお、季節的な仕事のために雇われている方やパートのような労働時間の特に短い方は加入しなくても差し支えありません。