特定地域づくり事業協同組合の設立について

 令和2年6月4日に施行された「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」により、過疎地域などの人口急減地域において、地域社会の維持・地域経済の活性化に資する特定地域づくり事業協同組合の認定やその他特定地域づくり事業の推進に関する措置等が定められました。

 遠軽町内でもこの制度を活用して下記のような組合設立の動きがあります。つきましては、組合の活用意向や御関心がある場合は「えんがるサンキュー事業協同組合設立準備事務局あて7月30日(金)までに御連絡ください。

特定地域づくり事業協同組合の設立について