国の月次支援金

 令和3年3月までの「国の一時支援金」とは別に、あらたに、4月以降緊急事態宣言措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「月次支援金」として、1月あたり中小法人で上限20万円・個人事業主等で上限10万円支給されるものです。

申請期間 4・5月分 / 6月16日 ~ 8月15日

       6月分 / 7月 1日 ~ 8月31日 

※緊急事態宣言の協力要請に応じて協力金を受け取る月は対象外となります。

令和3年4・5・6月分の売り上げが前・前々年の同月から50%以上減少した場合、遠軽商工会議所まで連絡ください。

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