遠軽町の融資制度のご案内
中小企業振興基金
遠軽町中小企業振興資金は、地元企業の金融の円滑化を図るための融資制度です。
◆貸付の対象者 | 町税を完納している方で、町内に独立した事業所店舗を有し、引き続き1年以上経営している方で、従業員の数が50人以下の会社または中小企業等協同組合法による事業協同組合および企業組合または個人 |
◆資金の使途 | 運転資金、設備資金 |
◆融資額 | 1企業につき1千5百万円以内 |
◆融資期間 | ・運転資金…7年以内 ・設備資金…10年以内 *両資金とも措置1年以内 |
◆融資利率 | *※1のとおり *4月と10月の年2回見直されます |
◆保証人 | 原則として、法人の場合は代表者のみ。個人の場合は不要 |
◆受付期間 | 随時受付 |
◆申込先 | 遠軽信用金庫、北洋銀行遠軽支店 |
■問合せ先 | 遠軽商工会議所または遠軽信用金庫・北洋銀行遠軽支店、遠軽商工観光課 |
※1
種類 | 融資利率 | 利子補給率 | 実質負担利率 |
---|---|---|---|
3年以内 | 2.2% | 1.00% | 1.2% |
5年以内 | 2.4% | 1.04% | 1.36% |
7年以内 | 2.6% | 1.08% | 1.52% |
10年以内 | 2.8% | 1.12% | 1.68% |
企業振興促進制度
工場や施設を新設・移転・増設する企業に(投資総額3千万円以上、増加従業員5人以上)
◆補助対象 | 製造・加工施設、試験研究施設、ソフトウェア施設、観光施設、宿泊施設および林業施設の新設、移転および増設を対象に、固定資産の投資総額が3千万円以上で、新設等により増加する従業員が5人以上の施設 |
◆補助内容 | ○当該資産に係る固定資産税および都市計画税相当額(5年間) ○5年分割、1千5百万円を限度に増加従業員1名につき50万円 |
◆補助申請 | 申請は、工場等の創業の翌年の11月30日までとなっておりますが、計画段階での予定申請が必要です |
工場や施設を新設・移転・増設する企業に(投資総額5百万円以上、増加従業員5人未満)
◆補助対象 | 製造・加工施設、試験研究施設、ソフトウェア施設、観光施設、宿泊施設および林業施設の新設、移転および増設を対象に、固定資産の投資総額が5百万円以上で、新設等により増加する従業員が5人未満または新たな雇用がない施設 |
◆補助内容 | ○設置費総額の100分の30以内の額(5年間分割) ・限度額 1千万円 |
◆補助申請 | 事業着手前に事業計画書の提出が必要です |
■問合せ先 | 遠軽商工会議所または遠軽商工観光課 |
店舗近代化助成制度
★町内で小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業を営む方または営もうとする方が、店舗を近代化(新築・増築・改築・移転・新設・増設・改修)する場合
◆補助対象者 | 次の条件を全て満たす方が対象です ・店舗の近代化が完了する時点において、町内に住所を有する個人または法人(本店の住所が町内にある法人) ・日本標準産業分類による小売業・飲食サービス業および生活関連サービス業を営むまたは営もうとする方 ・店舗の近代化に係る建物、土地(工事契約日前1年以内に取得した者)、単価10万円以上の償却資産の費用総額が税抜き3百万円以上の方 ・同じ店舗を対象に町から他の補助金等を受けていない方 ・町税等を全て納付している方 ・令和4年3月末までに店舗の近代化工事が終了する方 |
◆補助内容 | ・店舗近代化経費(税抜き)の100分の30以内の額(3年間分割) 限度額 5百万円 ※店舗近代化経費を対象に国、道およい他の機関等から補助金等を受ける場合は、その額を店舗近代化経費から差し引いた額が補助金を算出する経費になります |
■申込方法 | 工事および売買締結予定日の7日前までに事業計画等の提出が必要です |
■問合せ先 | 遠軽商工会議所または遠軽町商工観光課 |