倒産防止共済(経営セーフティ共済)

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産するなどの事態を防止し、経営の安定を図る共済制度です。

制度の特色

1.掛金の10倍の範囲内で最高8,000万円まで貸付けが受けられます。

2.貸付条件は無担保・無保証人です。

3.掛金は税法上経費または損金に算入できます。

4.一時貸付金制度があります。

加入できる方

加入できる方は以下の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。

◇個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方

業種資本金等の額従業員数
製造業・建設業・運送業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)3億円以下900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

掛金

掛金月額は、5千円~20万円の範囲(5千円単位)で自由に選べ、加入後に掛金の増額・減額もできます。
掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、40ヵ月以上加入すると、掛金の掛止ができ、掛止しても制度の適用は継続します。

共済金の貸付け

本制度に加入後6ヵ月以上経過し、かつ6ヵ月分以上の掛金を納付している場合には、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付が受けられます。
貸付の請求ができる期間は倒産発生日から6ヵ月以内です。

◇「倒産」とは

1.「破産手続開始、再生手続開始、更正手続開始、または特別精算開始の申し立てがされること。

2.「手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること。

3.債務整理の委託を受けた弁護士によって、共済契約者に対し支払を停止する旨の通知がされること。

4.甚大な災害の発生によって、手形交換所において、所持する取引先の手形等が「災害による不渡り」となること

5.特定非常災害により取引先の代表者が死亡・行方不明となり、債務者自らでは債務整理手続きを行うことが困難な場合で、弁護士等によって共済契約者に対し支払を停止する旨の通知がされること。なお、「夜逃げ」は倒産には含まれません。

共済金の貸付額

回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内

なお、共済金の貸付を受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利は消滅します。

共済金の貸付条件

「無担保・無保証人」「無利子」です。

但し、共済金の貸付額の1/10相当額が積み立てた掛金総額から控除されます。

なお、共済金を繰上償還により完済し、一定の条件を満たす場合には、早期償還手当をお支払します。