小規模企業共済

個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金を受け取ることができる共済制度です。

いわば、「経営者の退職金制度」といえます。

加入資格

常時使用する従業員が20名以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主、個人事業主の共同経営者及び会社の役員の方が加入できます。

個人事業主の方と共同で事業の経営を行っている御家族、後継者等共同経営者(2名まで)や農林水産業を営まれている方も加入ができます。

掛金

月額1,000円から70,000(500円単位)の範囲で自由に選択できます。

加入後、増・減額ができ、前払いもできます。

掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されますので、大きなメリットとなります。

節税効果の参考例

年間掛金36万円の場合の1年間の節税額

課税所得加入しない税額小規模加入後税額節税額節税額/掛金
400万円784,300円674,800円109,500円約30%
200万円308,600円251,700円56,900円約15%