新型コロナウイルス感染症の影響により、申告期限までの申告等が困難な方は、延長が可能になります。

 令和3年分確定申告について、新型コロナウィルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日(金)までの間、「簡易な方法」により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。

※詳細については、国税庁ホームページの「国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ」等でご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf